野焼きは違法?農家困惑・・
稲わらや刈り取った草を屋外で焼く「野焼き」を巡り、兵庫県三田市内の農家に困惑が広がっているという。
廃棄物処理法はごみの野焼きを禁止しているが、農業を営む上でやむを得ない場合は例外とし、市は「農家の野焼きは違法ではない」という立場だ。一方、ここ1、2年、市には、三田署の取り締まりに対する農家からの苦情が急増している。12日の市議会一般質問でもこの問題は取り上げられ、森哲男市長が「市と三田署の見解に相違があり、協議が必要」との認識を示したという。 廃棄物処理法に基づき、市は8月下旬、焼却できるものを具体的に例示したチラシを市内の全農家に配布。稲わらのほか、田んぼのあぜや農地の斜面で刈り取った草、農道に繁茂する木や枝を伐採したものを挙げ、プラスチックや段ボールなどは全て違法とする。 しかし9月に入り、市内の農地で草を燃やしていた60代男性は、三田署員に火を消すよう指導された。「昨年以降、近隣の農家も頻繁に指導を受け、困っている」と男性。風向きや時間帯など近隣への配慮は必要とした上で、「野焼きは害虫駆除にも効果があり、灰も肥料になる。これができないと農業が成り立たない」と打ち明ける。 一方、8月末以降、市には、三田署に指導されるなどした農家から約20件の相談があった。市によると、三田署からは「草はクリーンセンターなどで処分できる。農業者の野焼きでも『やむを得ない』と認められる条件が必要」との見解が伝えられたという。 同日の一般質問は多くの農家も傍聴。森市長は「市民を混乱させた」と陳謝し、今後、三田署と法解釈などについて協議する方針を示した。一方、三田署は「署が単独で判断できる問題ではなく、今後、県警本部の解釈を伝える」としている。
(神戸新聞)
https://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/201709/0010548535.shtml

<解説&つぶやき>
相変わらずの行政の連携不足ですね・・
警察は、市のような理解まではおよばず、「野焼き」=「違法」というような対応だったのでしょうね。
市については、例えば廃棄物対策課は極端に言えば廃棄物処理法のみの対応に対して、警察の方は、道交法やら銃刀法など、多種多様な法令を覚えなければならないというところがまったく違うので、やむを得ないかもしれませんが・・
「銃刀法」といえば、例えば「骨董品の日本刀」に関しては、所持していてもそれは銃砲法で規制する「刀」には該当しないという裁判所の判例が出ておりますので、農家の野焼きもそのように扱ってもよいとは思いますが・・
もしくは、自治体への「届出」で農家の野焼きを認めるという手段もあるものと思いますが・・
いずれにしても、なんら問題ない農家の野焼きを摘発するというのは、行政による違法な処分ということにもなり得ますので、警察も改めてほしいところです。
坂本裕尚
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