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太陽光パネルの処理について


太陽光パネルの処理について、総務省から環境省への「勧告」、さらにその勧告に対する環境省の対応、法整備化の動きが見えてきましたので、ご案内します。

■ 総務省調査・勧告(H29.9.8)

<調査> ・パネルには、有害物質(鉛、セレン等)が使用されているものもあるので、適正処理が必要 ・災害により損壊したパネルによる感電や有害物質流出のおそれあり ・2030年代半ばから排出量急増

<勧告>(総務省→環境省、経産省) ・有害物質情報を容易に確認・入手できるよう措置 ・排出事業者から産廃処理業者への有害物質情報の提供義務の明確化 ・適切な埋立方法を明示 ・使用済パネルの回収・適正処理・リサイクルシステムの構築について、法整備も含め検討

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317_0908.html

■ 環境省(H29.11.2)(廃棄物処理制度専門委員会)

・太陽電池モジュールについては原則として管理型処分場で最終処分すべきある。 ・加えてリサイクルを促進・円滑化するための制度的支援や必要に応じて義務的リサイクル制度の活用を検討べき。 ・使用済太陽光発電設備については、本年9月の総務省勧告を踏まえ、有害物質に係る情報伝達の適正なリユース・リサイクル・処分のための施策のあり方について、自主的なリサイクルの実施状況や欧州の動向を調査しつつ、検討を進めている。

http://www.env.go.jp/press/y0310-09/mat02.pdf

■ この2項目のまとめ

・総務省は環境省へ法整備などの措置の必要性の「勧告」を行った ・しかし現段階では総務省からの「勧告」にとどまり、今後の環境省の法改正などの対応を待つ ・よって、いまの段階では普通の産廃業者でも処理は可能(金属、廃プラ、ガラコン陶磁器くず)

また、次のブログで、資源エネルギー庁の法整備化の動きのニュース記事もありましたので、そのご案内をすることとします。

坂本裕尚

#法改正 #廃棄物管理実務

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