市は発泡スチロールを一廃としたが、産廃で処分。違法処分・・
【岐阜の収集業者、無許可でごみ処理 県など指導や処分検討】~中日新聞(2018.2.24)~
http://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20180224/CK2018022402000037.html
(箇条書きにすると)
・岐阜市中央卸売市場から、青果や水産物を運ぶ際の発泡スチロールが大量に発生
・問題となっているのは、同市場のごみの収集運搬を受託している市内の業者が、ごみ処分業の許可を受けていないこと
・この業者は、岐阜市則松の廃棄物収集運搬処理業「野々村商店」
・野々村清社長は、県清掃事業協同組合の理事長を務めている
・同社は、その発泡スチロールの収集運搬を単年度ごとに契約している
・市ではごみ処理基本計画で、発泡スチロールを一般廃棄物と規定
・同社は一般廃棄物を収集、運搬する許可は岐阜、瑞穂両市から受けていた
・しかし、その処分については許可を得ておらず
・本来なら許可を受けている業者に引き継がなければならなかった
・同社は、ごみの発泡スチロールを瑞穂市内の自社の産廃処理施設に運び込み、板状にリサイクルした後、売却していた
・県と瑞穂市は、「一般廃棄物を産廃として処分するのは不適切」
・野々村社長は「岐阜市が発泡スチロールを一般廃棄物と(区分)しているのは知っていたが、市からは特別に産廃として処分してもいいと指導を受けてきた」などと説明
・一方、市の担当者は「そうした指導はしていない」

<つぶやき>
この記事を素直に読むと、いかにも日本の廃棄物処理法の”いけないところ”があらわれた事案ですねぇ~。。
でも、もともと市場の発泡スチロールなわけですから、事業活動によって排出されるもの、
廃棄物の種類にあてはめると「廃プラスチック類」、
つまりは、産廃ですよねぇ~?!
これをなんでそもそも市は一廃と規定するのか・・
その理由がわかりません。。
とはいえ、この発泡スチロールに関しては、私も他の自治体で一廃との見解を出されているのも実際に聞いています。
そもそも自治体によって一廃、産廃と異なるというのもどうかと思いますが。。
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