農家の稲わらの”野焼き”は違法???
見解に深まる対立 廃棄物処理法、抵触か例外か 昨春、三田で発生の4件巡り /兵庫
(簡単に言うと)
・農家が稲わらなどを焼いて燃え広がり、消防が出動する騒ぎが相次いだ
・野焼きは廃棄物処理法で原則として禁止されている
・市と三田署が野焼きを禁じた廃棄物処理法に抵触するかどうかで見解が対立
◇市の見解
・営農上やむを得ぬ
・慣習などの「やむを得ない」場合か周囲の生活環境に与える影響が軽微な場合は、野焼きであっても取り締まりの対象とはならない
◇署の見解
・署は、消防車が出動するなどの騒ぎになった昨春の4件について「たとえ営農目的でも、やむを得ない場合に当たらない廃棄物の焼却だ」
と見解が相違

以前もこのような事案をブログで紹介したことがあったものと思われますが、そのときには、「そんなに厳格に取り締まらなくてよいのでは?」と書いたものを思われます。
その”つぶやき”に変わりはないのですが、その意見に加えて、今回は環境省に対してつぶやきさせていただきたいと思います。
◆つぶやき
・”野焼き”を禁止している理由は、ダイオキシンの発生などの環境汚染ですよね
・廃棄物処理法の目的は、環境汚染の防止もそのひとつですよね
・多くの稲わらの野焼きは、環境汚染ではないと思うのですが・・
・そうであれば、本件の野焼きは法令違反にあたらないのでは?
・よって、環境省はこのような事案に対する「通知」を出して、稲わらは対象外ということにすればよいのに・・
なんだか、法律が足かせとなって、農業に悪い影響となるような気がしてならないのでが。。
坂本裕尚
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