top of page

一廃収集運搬業者の限定的許可についての私見


今回のコラムは、一般廃棄物収集運搬業者を限定していることによるリスクについて私の私見を紹介いたします。

その前に、先日のバイオプラザなごやの事案の不法行為についてみていきます。

https://www.asahi.com/articles/ASM1R555XM1ROIPE01G.html

(概要)

・基準値を超える排水が、この産廃処理施設の敷地から故意に海洋に投棄された ・このバイオプラザなごやを運営する会社が熊本清掃社(以下、熊清) ・熊清の社長と工場長代理が逮捕された(容疑は水濁法違反か廃掃法違反) ・会社の裏マニュアルに、夜中か大雨の際に海洋に投棄するとした悪質な事案 ・この事案は前項のように裏マニュアルもあるので組織的な事案であるため、組織として欠格要件になるのが通常 ・もし熊清の法人に欠格要件が適用された場合、この産廃工場の運営を熊清はできなくなる ・その場合、この熊清は一廃の収集運搬を熊本で行っているが、その事業の許可も取消され、一廃の収運ができなくなる ・この事態を受け、熊本市か県はその対応を検討中と思われる

◆筆者の私見

例えばこの熊清のように、その地域内を独占的に収集運搬されている場合で、その業者の許可が取り消されてしまった場合は、ごみの収集運搬が行われなくなるという事態となってしまいます。

また、ある市の一廃の収集運搬業者は、回収するごみの物量に比例しての運搬費用であるため、人口減によってごみが減っているので、必然的に運搬業者の収入も減ることとなります。

まして過疎化される地域は、ごみの収集運搬も滞る可能性がでてくるという地域課題も今後あり得ます。

この廃棄物行政は、旧来からの法律がこの約50年間も大幅に見直されることなく今日に至っています。

いまの時代は、

・働き方改革

・運搬業者の人材不足

・自動運転による運搬(近い将来)

・IOT、AIの普及

・CO2の削減

に対応すべく、各企業などが切磋琢磨に事業や経営方針を変えつつあります。

この民間企業の対応とは裏腹に廃棄物行政はあまり変わっていないと私は思います。

いずれは産廃と一廃の壁はなくなる(というか多くの外国はそうですが)のは確実と私は考えていますので、早くそうなるべきですし、そうならないと地域のあちらこちらで社会課題となってしまうものと思われます。

坂本裕尚

#一般廃棄物 #自治体

関連記事

すべて表示

環境省より、排出事業者の廃棄物の処理委託、処理業者側の処理の受託における注意点などの通知が発出されましたので、ご案内します。 ■排出事業者向けの対応 排出事業者向けとしては、たとえば以下のようなQ&Aが載っています。 ・Q3-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴

ご質問・ご依頼・お問い合わせ

ありがとうございます!メッセージを送信しました。

アーカイブ

タグから検索

まだタグはありません。

関連記事

bottom of page