蛍光灯は特別管理産業廃棄物の廃水銀?
(質問)
廃水銀が特別管理産業廃棄物に改正されたと聞きましたが、蛍光灯は特別管理産業廃棄物と取り扱うわないといけないのでしょうか?
(回答)
先般、廃棄物処理法の改正があり、「廃水銀等」が特別管理産業廃棄物(以下「特管)」に指定されました。その改正では、処理基準の強化、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等が改正されました。
しかしながら、蛍光灯の廃棄方法については言及されていませんので、これまでどおり産業廃棄物として扱うこととなります。
https://www.env.go.jp/hourei/add/k050.pdf

また、昨年夏ごろからマニフェストの廃棄物の種類の欄も、特別管理産業廃棄物の箇所に「廃水銀等」が追加されています。
ただ、前述のとおり、排出事業者の段階では特管にはなりませんので、この欄は、