グループ会社間での廃棄物の保管について
Q:
グループ会社数社で、産廃の保管場所を共有せざるを得ない場合、廃棄物保管場所の掲示板について、どのように掲示すればよいでしょうか?

A:
この産廃の保管基準の要件として、
①廃棄物保管の高さ制限(周囲への囲い含む)
②掲示板の設置
③廃棄物の飛散防止措置 が求められています。
この要件から「ではどうするか・・」を導き出さなくてはならないのですが、やはり、その廃棄物の保管を誰が行っているのかを明確に示すことも”掲示板の設置の意味”にもなりますので、法人単位で1枚の掲示板となることでしょう。
とはいえ、物理的制限もあってもし1枚しか掲示板が掲げられないようであれば、1枚の看板に数社の社名が表れてしまうこともきっとあることでしょう。
でもその場合でも、どの廃棄物がどの法人のものなのかは、なんらかの方法で明示する必要はあるものと思われます。
排出事業者責任を果たす意味でもその”部分”は最低でも担保できれば行政もそれ以上のことはそんなには言わないものと思われます。
また、今回の法改正で、親子会社間の処理委託というのも法改正されておりますので、またそれ
坂本裕尚