「共謀罪」法からみる廃棄物処理法
残念です。「共謀罪」法が成立してしまいました。
こんないわゆるグレーで、解釈がそれぞれできてしまう法律は、もしかしたら廃棄物処理法のうえをいっているかもしれません。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00142.html

<つぶやき>
この「共謀罪」法は、よく報道されているように、憲法で保証されている「内心の自由」に反するものと思われます。(なぜかはご存じと思われますので、ここでは割愛します。)
さて、これが憲法違反にあたるかどうか、どのように判断されるのかというと、日本の国家権力は、三権分立(立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)でありますので、司法の裁判所が判断するしかありません。
また、日本の裁判所は、「争訟」があってはじめて裁判され、合憲か違憲か判断されますので、いまの段階では判断されません。
(これを、「付随的違憲審査制」といい、一方、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違憲審査を行うのが「抽象的違憲審査制」といい、これを採用しているのはドイツ、イタリアオーストリアなどのヨーロッパ大陸諸国となります。)
つまり、日本では誰かが共謀罪で争訟されないと、違憲なのかが判断されないのです。
これは、廃棄物処理法の争訟にも共通することもあり、いまだに大昔の「おからの裁判」で、おからは廃棄物か否かというところで取沙汰されますので。
さて、今後さらに憲法改正も議論されようとしています。
もし、いまの政権下で憲法が改正されてしまうと、ますます”頼りどころ”がなくなってしまうかもしれません。
いまの憲法では、戦前に様々な”自由”が国民より奪われていたということもあり、内心の自由やさらに(他の国ではあまり見られない)学問の自由までも憲法で保証されています。
しかしもし、これらの自由が憲法から外されでもしたら、もしくは解釈によってはその自由が損なわれるようになってでもしたら、それこそ頼りどころはなくなってしまいます。
日本の法治国家で、一番大事なのは「国民主権」だと思います。
日本もヨーロッパ大陸と同じように、争訟がなくとも、抽象的に違憲審査される制度があればよいのですが・・
坂本裕尚
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