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廃水銀(蛍光灯など)にかかる省令の改正


平成25年10月の水俣条約により、水銀廃棄物の適切な管理が求められ、廃棄物処理法の省令がまもなく改正されます。本メルマガでは、その省令改正の中の、企業から排出される産業廃棄物に限定し、排出事業者にかかりそうなところをピックアップして、紹介することにします。

【1】水銀使用製品産業廃棄物の対象の指定

水銀が使用されている製品が産業廃棄物になった場合、以下のものを「水銀使用製品産業廃棄物」と定義し、通常の産廃の処理基準よりも厳しい処理基準を課すこととしている。

◇主な水銀使用製品

・水銀電池

・蛍光ランプ

・気圧計、湿度計

・水銀体温計

など

【2】「1」の水銀使用製品産業廃棄物の場合の対応

契約書・・廃棄物の種類の欄などに、水銀使用製品産業廃棄物であることを記載すること

マニフェスト・・廃棄物の種類の欄などに、水銀使用製品産業廃棄物であることを記載すること

WDS(廃棄物データシート)・・「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」に明記される予定

保管・・水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること

【3】水銀の回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象

「1」の水銀使用製品産業廃棄物のうち、水銀の割合が一定以上である場合には、水銀の回収を義務付けており、以下の対象物の回収、その回収方法を定めている。

◇主な水銀の回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象

・気圧計、湿度計

・水銀体温計

など

◇水銀回収方法

・ばい焼設備を用いてばい焼し、水銀ガスを回収する設備を用いて水銀ガスを回収

・当該水銀廃棄物に封入された水銀を分離し、水銀が大気中に飛散しない方法

【4】まとめ

◇水銀電池、蛍光灯など

「1」のとおり、水銀電池や蛍光灯などは、水銀使用製品産業廃棄物と指定されましたので、「2」にあるとおり、契約書やマニフェストへの記載、保管基準の混合しないようにすることなどの対応は必要となります。ただし、「2」③のWDS(廃棄物データシート)は“ガイドライン”ですので、必ずしも使用しなければならないということではありません。

◇水銀体温計、気圧計、湿度計など

「3」のとおり、これらについては水銀の回収が義務付けられていますので、ばい焼設備を有し、水銀回収を行う処理業者に対して処理委託する必要があります。

□「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について

http://www.env.go.jp/press/103098.html

□施行予定

平成29年10月1日

以上が、201610月11日に環境省より発表された省令改正の案となります。

もしこの改正に異議を唱えたいという方がいらっしゃれば、パブリックコメントに応えらえてもよろしいかもしれませんが、基本的にはこのままで改正される方向かと思われます。

また、省令改正の施行予定が来年の10月ですので、それまでに保管基準の対応や契約書などのひな形の変更などが必要かもしれません。

#法改正 #水銀

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