産業廃棄物管理票交付等状況報告書からのリスクの発見
Q:「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の注意点について、教えてください。
A:報告書による無許可業者への処理委託の発覚や、その他にも電子マニフェストでもいくつか事前にチェックしておいた方がよいものがあります。
<解説>
まもなく、報告期限を迎える「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」。
皆さんの事業場ではどのような進捗でしょうか?
電子マニフェストの加入率も50%に迫る勢いで上がってきていますので、集計作業が軽減されつつある会社が多くなっていることが想像されます。
しかし、いま一度ここで、この報告書についての注意点、さらに、電子マニフェストでよくある間違いにより、JWNETからそのまま報告されてしまうことについて、少々紹介します。

■紙マニフェスト
これは実際に某排出事業者で起きた話ですが、委託していた収集運搬業者が「無許可業者」に該当していた、という”事故”。
さて、問題です。
・その”事故”では、収集運搬業の許可証はあるのに、無許可業者になってしまったのです。それはどうしてでしょう?
答えは、
・委託していた「廃棄物の種類」の許可を持っていなかったから。
この報告書には、廃棄物の種類、その委託先の収集運搬業者、処分業者が記入されます。
それを行政に提出しますので、もし行政の方で、収集運搬業者などの許可内容と委託している廃棄物の種類を付け合わせることをされてしまうと、許可を有していない収集運搬業者などが発覚されてしまう、ということがあり得ます。
<予防策>
この”事故”を未然に防ぐためや、無許可業者への委託のリスクを洗い出し、最少化するためにも、この報告書の提出の際に、ぜひ委託している廃棄物の種類と、収集運搬業者、処分業者の許可内容(廃棄物の種類や有効期限など)を照合させる、という方法をお勧めします。
■電子マニフェスト
電子マニフェストについては、ここでは一点だけお伝えします。
それは、廃棄物の数量の「単位」の間違いがよくあるというのをJWNETの方から教えていただきました。
「kg」だと思っていたのが「t」だったとすると、それは大きな間違えですよね?
電子マニフェストについては、他にも注意することがありますので、またの機会にご紹介することにします。
坂本裕尚