水銀にかかる法改正、許可証には「水銀」記載あり?
6/20(火)、環境省の水銀にかかる廃棄物処理法改正の説明会に行ってきました。
会場は500人くらいの規模の予約制の説明会で、満員御礼。。
法改正の内容は理解できましたので、それはまた改めて当サイトの「法改正情報等」にて掲載することとしますので、ここでは、以下の懸念があるとのブログとします。
その「懸念」は何か・・
それは各自治体の対応で、収集運搬業者などの許可証に「水銀含有ばいじん等」などの記載がされるのかどうか・・です。

今回の法改正では、廃棄物の種類が増えるとかではなく、(簡単に言いますと)水銀含有の産業廃棄物であるということを処理業者に伝えるということ、該当する品目の産廃については水銀回収できる処理業者に処理委託しましょう、という内容になります。
よって、収集運搬業者の許可証に「水銀」のことが追記されるような法改正ではないのですが、これがまた各自治体によって対応が違うおそれがあるということ。。
環境省も許可証の表し方ということで、全国統一にすればよいのですが、なかなかそれができないようですね。
まあ、昔からのことですのでいまさらどうにかできないのでしょうが・・
許可証の記載を統一にしたというのは、許可証の右上の許可番号の配列の統一にかかる通知が何年か前にありましたが(実際に統一されていないようにお見受けしますが^^;)、廃棄物の種類の書き方などは、「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を、「ガラスくず」としか表していないなど、自治体によっての色合いが様々です。
その”様々”ということによって、被害を被ってしまうのは排出事業者になってしまうのでしょうか。。
そうならないように、行政の方は他の自治体との横並びの観点でもよいと思いますので、ご対応いただければ助かります。。。
坂本裕尚
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