水銀汚染防止法が8月16日に施行
「水銀に関する水俣条約」の締約国数が日本も含め50ヵ国に達したため、8月16日に発効されます。これに伴って「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(水銀汚染防止法)が一部を除いて同日に施行されます。
◇条約の実施のための国内措置について
1.水銀汚染防止法第6条等に基づく特定水銀使用製品の製造等に関する規制 規制開始日:平成30年1月1日又は平成32年12月31日(製品ごとに異なる)
2.特定の水銀等及び水銀使用製品等の輸出入 規制開始日:平成29年8月16日(特定の水銀及び水銀化合物)
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170519007/20170519007.html

本記事は、この経産省発表の内容のみの発信とさせていただきまして、
詳細は、環境省主催の説明会に今月20日に行ってきますので、その後、詳細にお伝えさせていただきます。
坂本裕尚