フロン排出抑制法_改正
経済産業省と環境省は7月16日、改正フロン排出抑制法の施行に向けて関係法令改正案を公表(全面施行は2020年4月1日を予定)
http://www.env.go.jp/press/106998.html

各主体が講ずべき事項として、以下が追加される。
(1)特定解体工事元請業者は、第1種特定製品の設置の有無についての確認、説明を適切に実施し、特定解体工事発注者から依頼された場合には、第1種特定製品・第1種特定製品に冷媒として充填されているフロン類の適正な取り扱いに努める
(2)第1種特定製品引取等実施者は、フロン類の回収が確認されない機器の引取り等を行わないことを徹底する
そのほか、
<点検記録簿の保存期間>
・当記録簿は、フロン類の引渡しを行った日から3年を経過するまで廃棄してはいけない
<フロン類が充填されていないことの確認について>
・第1種フロン類充填回収業者が確認して確認証明書を作成し3年間保存すること
・確認証明書には、第1種特定製品廃棄等実施者の氏名、名称、製品の種類、数、確認者の氏名や住所、交付年月日などを記載し、廃棄実施者も交付された確認証明書を3年間保存すること
・特定解体工事元請業者が確認、説明した書面、第1種特定製品の引き取りなどに際しての引取証明書の写しについても、同様に3年間保存すること
・引取証明書の写しの交付がない場合などの第1種特定製品の引き取りは禁止されている
・フロン類が充填されていないことを確認した場合やフロン類を引き取る場合、都道府県知事がやむを得ないと認めた場合などは引き取りを可能とすること
また法改正時期が近付いてきましたら、詳細にお伝えします。
坂本