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フロン排出抑制法改正

2020年4月1日に、改正フロン抑制法が施行されます。


本コラムでは、廃棄物処理業者・リサイクル業者と、建物解体業者(元請)目線で、改正内容を見ていきたいと思います。



1.フロン排出抑制法の対象となる機器(※改正なし)

 フロン排出抑制法の対象となる機器を「第一種特定製品」といい、次の機器が該当します。


◇業務用冷凍冷蔵機器

ex)業務用冷蔵庫

  ショーケース など


◇業務用空調機器

ex)業務用エアコン など


2.廃棄物処理業者・リサイクル業者、建物解体業者に係る改正の内容


◇廃棄物処理業者・リサイクル業者


<どのようなときに>

 第一種特定製品の引き取り


<どのような対応>

・フロン回収済証明(工程管理表E票※引取証明書)の確認

・確認したE票(引取証明書)の写しを3年間保存

・フロン回収済証明を確認できないときは引き取り禁止(※フロンの回収を併せて依頼されている場合等を除く)


◇建物解体業者


<どのようなときに>

 建物の解体工事施工前


<どのような対応>

・第一種特定製品の有無を事前確認

・確認の結果を発注者に書面を交付し説明(説明した書面の写しを3年間保存)



また適宜ご案内したいと思います。


坂本


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