フロン排出抑制法改正
2020年4月1日に、改正フロン抑制法が施行されます。
本コラムでは、廃棄物処理業者・リサイクル業者と、建物解体業者(元請)目線で、改正内容を見ていきたいと思います。

1.フロン排出抑制法の対象となる機器(※改正なし)
フロン排出抑制法の対象となる機器を「第一種特定製品」といい、次の機器が該当します。
◇業務用冷凍冷蔵機器
ex)業務用冷蔵庫
ショーケース など
◇業務用空調機器
ex)業務用エアコン など

2.廃棄物処理業者・リサイクル業者、建物解体業者に係る改正の内容
◇廃棄物処理業者・リサイクル業者
<どのようなときに>
第一種特定製品の引き取り
<どのような対応>
・フロン回収済証明(工程管理表E票※引取証明書)の確認
・確認したE票(引取証明書)の写しを3年間保存
・フロン回収済証明を確認できないときは引き取り禁止(※フロンの回収を併せて依頼されている場合等を除く)
◇建物解体業者
<どのようなときに>
建物の解体工事施工前
<どのような対応>
・第一種特定製品の有無を事前確認
・確認の結果を発注者に書面を交付し説明(説明した書面の写しを3年間保存)
また適宜ご案内したいと思います。
坂本