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水銀廃棄物の取り扱い方(2017年10月1日以降)


多くの事業者から排出されることが推察される乾電池、蛍光管について、これまでの処理委託と比較して、今後何が変わるのかを表してみました。

排出事業者の廃棄物保管場所

排出事業者:

「これまで他の什器と一緒に蛍光灯も同じ廃棄物保管置場に置いてたけどいいのかあ~?」

回答

10/1以降は、物理的に蛍光管を分けて保管できるのであれば、以下のような保管に

収集運搬業者、処分業者に委託

排出事業者:

「これまで他の什器と一緒に少量の乾電池であれば、処理業者は持っていってくれたけど、10月以降も持っていってくれるかなぁ~?」

回答

10/1以降は、「水銀使用製品産業廃棄物」を収集運搬できる業者であれば、収集運搬可能

処分業者も同様に搬入できるのかを確認し、okであれば、変わらずにその処分業者で引き取り可能

マニフェストと契約書に関して

マニフェストには、産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨を記入

マニフェストに記入

契約書には、次回更新の際に、「水銀使用製品産業廃棄物」の旨を記入(既に契約締結しているものは修正不要)

契約書に記入

また、水銀廃棄物のガイドラインも以下のように公表されていますので、合わせてご確認ください。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf

坂本裕尚

#水銀 #法改正 #廃棄物管理実務 #廃棄物クイズ

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