有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会(第1回)について
いわゆる雑品スクラップの不適正保管等による火災などが多発していることを受け、これらの保管状況等のルール策定にあたっての検討会(有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会(第1回))が先日開催されましたので、その検討会での議論やその内容を一部紹介します。
■今後議論される主な議題 ①対象機器(有害使用済機器)の指定 ②有害使用済機器の保管及び処分に関する基準 (その他にも現状の保管等に関する調査の実施なども議事としては上がってはいましたが、今後の動きに注視するため、本コラムでは、この2点に絞ってご紹介することとします。)
①対象機器(有害使用済機器)の指定(案)
・家電リサイクル法対象の「家電4品目」及び小型家電リサイクル法対象の「小型家電28品目」は、含有される鉛が流出する可能性や内蔵バッテリーによる火災の可能性もあり、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある ・このため、「家電4品目」、「小型家電28品目」をすべて指定することとしてはどうか

②有害使用済機器の保管及び処分に関する基準(案)
◇保管 ・保管場所の要件(囲いの設置、掲示板の設置) ・保管場所からの飛散・流出・地下浸透防止(排水溝の設置や底面不透性素材の使用、保管高制限) ・有害使用済機器と他の物の分別保管 ・保管時の火災発生防止等 ・ねずみ及び害虫の発生防止
◇処分 ・処分の方法(飛散・流出防止、フロン回収等実態に応じて規定) ・処分施設の生活環境保全措置
◇環境省 有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会(第1回)の開催について http://www.env.go.jp/press/104479.html
<解説&つぶやき>
このように、検討事項としてはあがってはいるのですが、家電4品目の場合であれば、業務用家電は含まれないとか、小型家電28品目であれば、その他の機器にも灯油を使用する機器、バッテリーを使用する機器もありますので、それらをどう扱うかは今後の議論になろうと思われます。 また、保管基準なども、廃棄物処理法の保管基準に上乗せして、「火災発生防止等」も保管基準になろうという議論にもなっています。
このようなルールを決めるにあたっては、どうしても廃棄物処理法や個別リサイクル法に引っ張られるところもありますが、あまり引っ張られ過ぎてもどうかと思うところもあります。
また、今回面白いのが、先行して条例化された鳥取県条例も参考にしての新ルールとなりそうな過程のところがこれまでにないところでしょう。
この鳥取県の条例もまたそれまでの鳥取県条例の廃棄物施設にかかる基準から引っ張られての条例となっているところもまたなんともです。。
まあ、行政としては、いろいろな基準がそれぞれ異なると指導などに影響など出かねないというところも法の素案を作成する行政である環境省も考えるところなのでしょう。
また情報が入り次第、ご案内することとします。
坂本裕尚