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水銀産廃の処理委託_他の廃棄物と混載可能?


さて、いよいよ水銀にかかる廃棄物処理法改正の施行が10/1と直近に迫っておりますが、各自治体、各排出事業者、収集運搬業者、処分業者ともに、その対応に追われております。

相変わらず、自治体の水銀産廃対応の説明会が今月来月と、この直近にしか開催されなく、この対応は問題ですよね。。

それはともかく、9/20に環境省のHPで、この水銀産廃の取扱いに対するQ&Aが公表されましたので、その内容について少々紹介します。

水銀産廃の乾電池や蛍光管を排出する会社様におかれては、このQ&Aは一度は見ておいた方がよいと思いますが、ひとことで言うと、なかなかファジーです('◇')ゞ

http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/H2909_qa1.pdf

<廃棄物処理法施行令等の改正に関する Q&A>

Q1-6:

建設廃棄物の中間処理(選別・破砕)を行っている際に、解体・改修工事から一部蛍光ランプが入ってくる。現状はガラスくずで受け入れ、リサイクル処理先へそのまま出しているが、施行日以降は水銀使用製品産業廃棄物となり、受け入れできなくなるのか。

A:

まず前提として排出事業者は、水銀使用製品産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を保管段階から、混合するおそれのないように必要な措置を講ずる必要があります。

このAのように、水銀回収できない中間処理業者が受け入れてはダメということはどこにも書いていなく、グレー色をあえて出しているのかなと思ってしまいます。

環境省としては、「このQ&Aの“行間”や明記しないところをうまく読み取って解釈してね」というようなところでしょうか。

私の個人的な意見としては、要は「不適正処理につながらないようにすること」とこれは絶対押さえつつ、どのように対応するのかを各社お決めになられるものと思われますので、対抗できるような対策をとられることをお勧めします。

坂本裕尚

#法改正 #水銀 #自治体 #廃棄物管理実務

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