“雑品スクラップ“に対する規制検討会
昨今の“雑品スクラップ”の保管ヤードでの火災事故等を受けての廃棄物処理法改正について、ご紹介します。
以下のように、環境省では、雑品スクラップ業者に対する規制ということで、たとえ「有価物」のみの扱いだったとしても、その業者に対する規制をする動きとしております。
おそらく来年4月には施行され、経過措置として6ヶ月間の猶予期間はあるものの、規制対象という動きで進捗しております。
■有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会(環境省)
<規制対象品目>
・“雑品スクラップ”については、「有価物」での運用のため、現行法では規制対象外 ・火災等の諸問題を受け、以下の品目は有価物であっても規制対象に追加 ・家電4品目、小型家電28品目、に加え、業務用機器も対象として指定 ・それ以外の品目の機器についても、必要な措置を検討し、機動的に対応
<保管及び処分の基準> ・廃棄物処理法で規制している廃棄物の保管・処分の基準を基本とする ・保管基準・・「保管高」については、使用済電気電子機器の保管等の実態を踏まえ対応 ・処分基準・・基本的には、破砕、切断、圧縮、解体を想定した基準に ・火災の原因となる油、電池・バッテリー、ガスボンベ等について、必要な措置を講じる
<届出、帳簿> ・「届出」と称しつつも、実質上の行政への「申請」 ・届出書類は、廃棄物処理法に基づく処分業の許可申請事項・書類を基本とする ・雑品スクラップの流れを把握するため、帳簿を作成し備え付ける ・帳簿・・品目、引取先、引取量、取扱い方法(解体、処分)、引渡先、引渡量等
<施行(推測)> ・この規制、措置は4月に施行され、経過措置となる猶予期間は9月末と推測 ・バーゼル法は6月から施行され、品目はこの改正される指定品目となるものと推測

◇環境省 有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会(第2回)の開催について http://www.env.go.jp/press/104556.html
<解説&つぶやき>
今回の改正で、多くの雑品スクラップ業者が、新たな設備を導入するか、事業をたたむかのどちらかに迫られることでしょう。
トランプ大統領の言葉を借りると、「この措置によってどれだけの雇用が失われるか・・」との見方もなきにしもあらずです。
雑品スクラップ業者で数万人規模の雇用があると見られています。
(私はトランプ派ではないので念のため。笑)
とは言え、次回ご紹介する予定の中国の環境規制の強化の動き、バーゼル条約の動きもありますし、地球規模の環境を考えると当然なので、なるべくしてなったものと思っておりますが。。
けど、規制し過ぎ感のある廃棄物処理法に準じた雑品業者規制は、やはりやりすぎ感は否めないのではないでしょうか。。
坂本裕尚