有害使用済み機器に関する中間取りまとめ
現在、環境省の「有害使用済み機器の保管等に関する技術的検討会」にて、有害使用済み機器、いわゆる“雑品くず”の取扱いの議論を進めています。
中間案では、家電4品目、小型家電28品目を指定し、家庭用、業務用の両方を対象とし、火災原因となる湯沸器、配電盤、無停電電源装置(UPS)などは今後検討するとしています。

対象の業者が一番関係する「保管基準」については、以下のような対応で議論されています。
①保管場所の要件・・周囲に囲いを設け、看板を掲げる
②高さ制限・・保管の高さを5m以下
③飛散、流出、地下浸透防止・・排水溝を設け、底面を不浸透性の材料で覆う
④火災発生防止策・・火災の原因となる油、電池・バッテリー、ガスボンベなどは回収し適切に処理
➄衛生管理・・ねずみ、害虫が発生しない対策
など
対象業者は、事業場の敷地面積が100平方メートル以上となる予定なので、ほぼすべての雑品業者は許可に準ずる届出の対象となるものと思われます。
対象外としては、自治体や一般廃棄物、産業廃棄物の処分業者、家電リサイクル業者、不良品やリコール品を保管するメーカーや販売業者、機器の修理・メンテナンス業者などと予定しています。
届出には、申請者の基本情報、事業計画や事業場の概要、保管や処分の方法などを挙げていまして、結構厳しい内容であり、申請に準ずる届出となることが予想されます。
この他、収集運搬、保管、処分などに関するガイドラインは12月に審議される予定です。
また今月末にでも追って進捗を当サイトでご案内することとします。
坂本裕尚