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バーゼル法改正


バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)の改正がまもなく施行されます。(2018年10月1日)

それに伴い、全国で環境省、経産省の説明会が行われておりますが、(私はその説明会には出席はしていないのですが、資料を入手いたしましたので)その概要をここに整理することとします。

■改正の背景

(輸出)

①雑品スクラップの不適正輸出

②輸出先国からの不法取引との通報(シップバック要請)の増加

③使用済鉛電池等の輸出先での環境上不適正な取り扱い

(輸入)

④輸入規制による競争上の不利な事業環境の解消要請(有用な金属のため、欧州との競争激化)

■バーゼル法・廃棄物処理法の改正内容

①廃電子基板等の輸入円滑化

②再生利用等事業者等の認定制度の創設

③雑品スクラップ対策に向けた規制対象物の明確化

④分析試験目的の輸出入の手続簡素化

⑤シップバック対策

⑥輸出における環境大臣確認事項の明確化

①廃電子基板等の輸入円滑化

・有害性の低い廃電子基板等の再生利用(リサイクル)目的での輸入は、バーゼル法の規制対象外に(輸入承認等を不要)

②再生利用等事業者等の認定制度の創設

・輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設

・有害性の高い特定有害廃棄物等(規制対象物)の再生利用目的での輸入について、認定を受ければ輸入承認等の手続が不要に

③雑品スクラップ対策に向けた規制対象物の明確化(雑品スクラップの不適正輸出での対応)

・具体的な特定有害廃棄物等の範囲(規制対象物)を法的に明確化

 ・使用済家電製品(家電4品目、小電28品目)

 ・上記対象機器と同種の業務用機器

 ・給湯器、配電盤、無停電電源装置(UPS)、冷却コンプレッサー(黒モーター)

④分析試験目的の輸出入の手続簡素化

・分析試験を目的として少量の特定有害廃棄物等の輸入については、以下のように輸出入手続きを簡素化(リサイクルの技術の進展が期待されるので)

⑤シップバック対策

・輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、特定有害廃棄物等(規制対象物)に追加し、輸出承認を要件化

⑥輸出における環境大臣確認事項の明確化(明確な事項に基づき、環境汚染防止措置のより的確な審査を実施)

・輸出先での環境汚染防止措置について環境大臣による確認事項を法的に明確化

環境省

https://www.env.go.jp/press/105781.html

またなにか新たな情報が入りましたら、ご案内いたします。

坂本裕尚

#有価物 #特別管理産業廃棄物 #法改正

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