フロン排出抑制法改正案(2019年改正)
来春の4月にフロン排出抑制法が改正、施行されます。(予定)
その前に、フロン機器の廃棄時回収率の推移をみていきましょう。
以下の棒折れ線グラフのように、フロン機器等の廃棄時のフロン回収率は依然として低い状況にあります。
しかし温対計画の達成に向けて、
・2020年度にその回収率を50%とすること、
・2030年度には70%とすること、
が必要となります。

皆様は、2015年にフロン排出抑制法が施行された当時の記憶はまだありますでしょうか?
その改正では、使用時のフロン機器の簡易点検や、一定量以上の機器の定期点検が義務化されましたよね。
ところで、その点検等は引き続き行われていますか???(笑)
さて、これらを踏まえ、今回の法改正案について、みていきましょう。
主な改正点は、以下のとおりです。

この中で、フロン廃棄等実施者に対する直接罰というのが気になりますよね。
この直接罰とは、フロン回収を行わなかった者、フロンを大気に放出した者に対しては、スピード違反などと同じですぐに罰金刑が下されるという意味となります。
これまでは、指導や勧告、命令等を経ての罰則適用となるいわゆる間接罰でしたが。。
また、罰金の金額については、どうやら50万円以下の罰金刑となる案があるようです。
今後の予定としては、
・夏に国会で改正案が成立、公布
・2020年4月に施行
ということで進みそうです。
また進捗がありましたら、ご案内いたします。
坂本裕尚