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水銀含有産業廃棄物とは・・


さて、水銀にかかる廃棄物処理法の改正が先月交付され、10/1には施行される予定ではあるものの、「廃水銀等」や、「水銀含有ばいじん等」については、まあまあ明確になりつつありますが、「水銀含有産業廃棄物」のところが”いまひとつ理解できない”、という方が多いのではないでしょうか。

また、一番多くの事業者に関わるものは、以下の2つではないでしょうか。

・水銀電池(一次電池)

・蛍光管

このうち、蛍光管については、少々やっかいです。

蛍光管”単体”であれば、「水銀含有産業廃棄物」として取り扱う必要があり、ある程度、その水銀の情報を伝達するなどの新たなtaskが必要になります。

一方、液晶パネルのように、蛍光管がその中に組み込まれているのであれば、それは”水銀含有産業廃棄物として取り扱う必要はない”ということになります。

しかし学校の教室にあるような蛍光灯で、”傘”と一緒になっている蛍光管については、どうなのでしょうか?

これもいまのところは、おそらく環境省の方でも意見が分かれているのではないかと思われます。(実際に、担当官によって意見が異なっておりました。。)

また、さらに自治体の方ではその環境省の意向を受けて判断されるでしょうから、これも”自治体によって判断が異なる”なんてことがまたまた起きてしまうこと必至ではないでしょうか。

このあたりももう少し動向を見守って、またの機会にご案内するようにしようと思います。

また、電池についても、また後日のブログか法改正情報で紹介することとします。

坂本裕尚

#自治体 #水銀 #特別管理産業廃棄物 #廃棄物管理実務

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